第1章ー② 複雑な環境
飲食業界に限りませんが、働くうえで、
私たちは様々な法律の基で生計を立てるために日夜働いています。
例えば、諸先輩方を含め、私の様に
『残業代を取り返してやる』
とか
『一矢報いたい』
と思わなければ、私たちを取り巻く法律たちを知る、
知ろうという機会にはそうそう出会いません。
ましてや、裁判記録・判例など、好き好んで読む機会は
趣味でもない限りありませんね。
まずは、私のいた【ブラック企業】の実態をお伝えしたいと思います。
引かないでくださいね(笑)
始業13:00
終業24:00
休憩120分
基本給169,000円
時間外101,000円(80時間分)
インセンティブ(ボーナスのことです※後日)売上・実績による
ここまでで、「んん??」と思った方は、多少なりとも知識がおありの方ですね。
まずは、13時から24時、休憩を120分引いたら・・・
そうです。実働9時間ですね。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
という、労働基準法第32条第2項の【労働時間の原則】に反しています。
ただし、労働基準法36条に基づく労使協定、いわゆる【三六協定】を労使間で締結している場合には、1日について8時間以上労働させる事が出来ます。
しかし!
残念ながら、この会社、三六協定がありません。
上記の様な、時間と給与などが記載された“雇用契約書”だけが交付されています。
この辺も後日書きますので、今はさらっと流してください。
上記の数字の箇所だけ書きますが、あとは
時間外手当101,000円(80時間)ですね。
169,000円÷21日=8,047円(日当)
8,047円÷8時間=1,005円(時給)
1,005円×1.25=1,257円(時間外の時給)
1,257円×80時間=100,595円(時間外手当)
最後の金額を四捨五入のようにして、出来上がったのが101,000円ということです。
実際に電卓を叩いてみた方はお気づきかと思いますが、
実は、ここにも【ブラック体質】が隠れています。
169000÷21=8047.619・・・なので、切り下げていますね。
こういう計算は、
端数に関しては賃金の全額払いの原則があるため
特に支給の項目においては一律に端数を切り捨てることはできません。
とあるように、切り捨ててはいけないんですね。
賃金等に関しては全額払いの法則がありますので、
0.6銭分を払っていない!!
ということになりかねません。
他にお気づきの点があるかと思いますが、
80時間分の時間外手当って!?
というところでしょうか。これはまた次回書きます。
自分の内容と似てるな、と思った方はコメント下さい。
段々とややこしく、複雑になってきますので、ついてきてくださいね(笑)